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老老介護の姉殺害事件判決から考える。被介護者は殺されても仕方がない?

2021年12月2日、殺人罪に問われた82歳の女性は東京地裁で懲役3年、執行猶予5年の判決を受けました。自宅で介護していた姉を窒息死させたのです。

判決理由では、被告は被害者を確実に死に至らせる行為をしたと認めながら「非常に苦しく絶望的な状況下の犯行で…被害者の殺害を決意した心境については充分同情できる」と、執行猶予が相当としました。

私は、殺人罪には何がなんでも極刑にしろという立場ではありません。ただし、今回に限り執行猶予とした判決は甘いと考えます。

何故なら、被介護者は場合によっては殺されても仕方がないと誤解される恐れがあるからです。

被告は、「人様には迷惑がかけられない」という理由で、「生活保護は絶対に受けたくない」と述べていました。これが酷い思い込みで、生活保護を受給することがもっとも「人様に迷惑をかけない」生き方なのです。ケアマネジャーが生活保護を勧めているのに、それを拒否する時点で姉にも周囲にも多大な迷惑をかけているのが分からないのでしょうか。

怖いのは、この事件が一つの「美談」となることです。生活保護を受けずに老老介護をしていたことを立派なことと捉えるのは間違っています。必要な福祉や生活保護を受けることが被介護者にとっても家族にとっても幸せなことです。生活保護を受給することは恥ずかしいことではありません。必要とされる方には、堂々と受給して欲しいものです。

#老老介護の姉殺害事件

#生活保護