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生活保護裁判、金沢地裁判決文はコピーアンドペースト!?不当判決どころか八百長判決!

稲葉剛さんや野神健次郎さんがツイッターで発信していました。この裁判は2013年から生活保護基準額の引き下げたことが生存権を保障した憲法第25条に違反しているのではと訴えたものです。

その是非を問う裁判にて金沢地裁がふざけた判決文を出したのです。以下抜粋します。

2021年11月25日金沢地裁判決文の一部

…平成20年から平成22年にかけてテレビの価格が下落しパソコンの品質が向上したことなどにより生活保護受給世帯が恩恵を受けなかったとは言えないしテレビやパソコンは生活扶助により購入することがあり得る品目であるから生活扶助相当CPIにおいて除外された医療費やNHK受診料(ママ)等の生活扶助により支出することが想定されない品目とは性質を異にすると言える。

 

一方、2021年5月12日福岡地裁判決文の一部

…平成20年から平成22年にかけてテレビの価格が下落し、パソコンやカメラの品質が向上したことなどにより生活保護受給世帯が全く恩恵を受けなかったということはできないし、テレビやパソコン等は生活扶助により購入することがあり得る品目であって、生活扶助による支出が想定されない非生活扶助相当品目(医療費、NHK受診料等)(ママ)とは明らかに性質を異にするというべきである。

 

酷いものです。テレビやパソコン、カメラが価格下落したから生活扶助費下げますね、という理屈も根本的に間違っています。パソコンやカメラを新調する生活保護受給者なんてほとんどいないでしょう。

それよりも、「NHK受診料」という誤字まで同じとはどうなのでしょう。ほぼ間違いなく金沢地裁の山門優裁判長は、福岡地裁の判決文を真似たわけです。言わば判決文の「盗作」です。

原告を馬鹿にしているとしか言えません。金沢地裁はこの判決文について説明する義務があります。

#生活保護裁判

#金沢地裁山門優