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決定版!外国人への生活保護は合憲です!

自民党議員の小野田希美さんや、経済学者の高橋洋一さんなど、外国人への生活保護はあり得ないと主張する方々へ、私は反論を続けてきました。外国人であっても、永住者や在留資格を得た人には、国民では無くとも生活保護を受給できますよ、生活保護法の準用として認められるのですよ、と。しかし、「準用」ってどこまで保障されるのか、基準としては曖昧だなと考えていました。

そんな中、2022年には、千葉市のガーナ人、安城市のブラジル人が福祉事務所から追い出されました。国籍を理由に生活保護の対象ではないと、虚偽の説明を受けたのです。(安城市の方は生活保護受給が決定しました)。このお二方は在留資格があって働いていたのだから、生活保護を受給できて当然だと思うのです。

また、在留資格がない「難民認定申請者」にも外務省から生活保護的なサポートも受けられることもあるのです。このように、日本は基本的に外国人には優しい国なのです。だから、憲法生活保護法で「外国人も生活保護を堂々と受けることが出来ますよ」と明記されていれば話は早いのです。

そこで発見したのが「マクリーン事件」の最高裁判例です。私は法律の専門家ではないので、この事件そのものには触れません。

そこでは外国人の人権については、憲法の文言で、「国民」と表記されている箇所は「日本国民」に限り認められる、ということを否定しているのです。つまり憲法上、この国に住む人々は国籍を問わず「国民」なのです。これを性質説と言います。(逆に憲法の文言通りに理解することは文言説と言います)。

この国では性質説が優位にあるのです。最高裁では「憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」と述べているのです。

つまり、憲法が保障する人権は「自然権」なのです。国家が存在する前からある人権です。だから、憲法における「国民」とは日本国籍を有する者とは限らず、特に憲法第3章は国籍問わずに尊重される必然があると言えます。だから、外国人への生活保護は合憲です。

さあ、小野田希美さん、高橋洋一さん、かかってきなさい!

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 #日本国憲法生活保護