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生活保護を活用しよう① 特例貸付制度ではなく、生活保護を選ぼう

コロナ禍、生活に困窮する人が増える中、特例貸付制度(緊急小口資金・総合支援資金)を利用される方が増加しています。全国で約220万件の利用があるそうです。

最大で200万円まで、無利子で借りられますが、そもそも生活が苦しくて就職のめどが立たない人に借金をさせることは「福祉」と言えるのでしょうか。

生活ができるだけのお金がなければ、生活保護が利用できるはずです。その窓口にたどり着けないのはなぜでしょう。

生活保護法27条には「保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導または指示をすることができる」とあります。ただ、これは「被保護者」に対してであって、申請に訪れた人には適応できません。それがよく分かっていないのか、生活保護の申請に来た人に就労の指導指示をしているのです。

生活保護を受給できる要件を満たす人は躊躇なく生活保護を申請しましょう。特例貸付は「借金」です。まずは、生活保護の窓口へと足を運びましょう。

 

#生活保護 #特例貸付制度