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ペットの猫に働くよう指導した生活保護のケースワーカーがいた

忙しすぎて、誰でもいいから仕事を手伝って欲しいことを「猫の手も借りたい」と言いますが、生活保護受給者に「猫に働かせなさい」と指導をしたケースワーカーがいたというのが今回の話です。

さて、生活保護は生活に困窮していれば誰でも受けられます。ただし、働く能力があれば求職活動をして仕事を見つける努力をしなさいと指導をされます。これを「稼働能力の活用」といいます。具体的にはハローワークなどで就職活動をして、面接を決められた回数以上こなすことを求められます。

今回のケースは単身生活者ですが、精神疾患があるために医師から就労不可能と判断をされています。「稼働能力の活用」ができないのですから、就職活動をせずとも生活保護を受給できます。そこでケースワーカーが目をつけたのがペットの猫です。ペットを飼ってはいけないという決まりはありませんので、何の問題もないはずです。ところがケースワーカーはペットの猫に「猫カフェ」で働かせるように指導をしたのです。

私は猫カフェについては詳しくはありませんが、飼い主がいる普通の猫が働く(?)ことができるのでしょうか。普通は猫カフェが飼育している猫しかいないと思うのです。

猫への就労指導は、後日撤回したようです。それにしてもねぇ…。常軌を逸したケースワーカーにこそ就労指導(つまり転職)をした方がいいでしょうね。

 #生活保護

 #猫に就労指導