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生活保護法63条と78条と不正受給

生活保護では支給されるだけではなく、「返還」したり「徴収」されたりすることもあります。生活保護法63条による費用返還と生活保護法78条による費用徴収です。78条はいわゆる「不正受給」の場合に適用されます。が、二つの違いは分かりづらいものがあります。

「不実の申請その他不正な手段により保護を受け」(抜粋)が78条です。たぶん、明らかな悪意があれば78条、悪意がさほどなければ63条かと思われます。63条なら返還額の一部が控除により免除されたりします。78条なら全額返還になります。

実際、生活保護を申請した方に63条と78条の違いを説明はされているのでしょうか。このあたり、うやむやになっている気がします。

不正受給というよりもケースワーカーの説明不足から78条となるケースもゼロではないでしょう。いずれにしても返還金が発生すると最低生活費から徴収されるので、ある意味78条は憲法25条(生存権)に抵触しているのではないでしょうか。