何故か生活保護受給者が車を持てるのかが、SNSで話題になっています。しかし、みな色々と誤解されているようなので、ここで解説します。
まず、生活保護受給者が新たに車を所持することは無理だということです。車を買えるほど生活保護費は潤沢ではありません。そして生活保護受給者は車を運転することが禁止されているのです。知人の車やレンタカーなども運転できません。車がなくても最低限の生活はできますよね、という理由です。
問題になるのは車を所持している状態で、生活保護を申請した場合です。この場合も基本的に車を売却するように指導されます。何故なら生活保護には「補足性の原理」があるためです。つまり、生活保護を受けるには利用できる資産は全て活用して、不足分を生活保護で補うということです。ただし、特例があるのです。
・通勤に車を利用する
・自営業で車を利用する
・障害を持っている、病気で通院で車を利用する
・半年以内に生活保護から抜ける予定がある
この四つの内の一つが当てはまれば車を所持出来るかもしれません。まあ、交渉次第なのです。通勤って仕事をしているのに生活保護?と驚いた方もいるでしょうが、給料が最低生活費を下回っていれば生活保護を受給できます。
車の所持にはガソリン代や保険、税金、駐車場の費用などが必要です。これは生活扶助のなかでやりくりするので、生活レベルが最低限の生活に届かなくなる可能性があります。だから福祉事務所の指導は間違っていないのです。
では、車をあきらめた場合どうするのでしょうか。一つは引っ越しすることです。住んでいる所が不便ならば、転居をすすめられるのです。その場合、転居費用は支給されます。
あと、通院する場合は「通院移送費」が支給されますが、障害や病気のために通院が困難であればタクシー代が支給される場合もあります。これも交渉次第で、福祉事務所によっては出さないケースもあるようです。
生活に困窮したら、なるべく早く生活保護を申請しましょう。福祉事務所のケースワーカーも、以前よりは親切な人が増えていると聞きます。車を持つ条件は厳しいですが、どうしても必要ならば支援団体などに相談するのも手です。
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