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日本国憲法改正していいものなの?あえて問う4つの条文

憲法論議でよく耳にするのは「憲法は国家権力を縛るためにあるんだよ」ということです。その根拠の一つは日本国憲法99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」なのでしょう。と言っても、その義務は必ずしも現行の憲法の改定について議論をしてはいけない、という意味ではないでしょう。

ただし、憲法9条「戦争の放棄」同11条と同97条「基本的人権は侵すことのできない永久の権利」同12条「国民の自由及び権利の保持」同98条「憲法は国の最高法規」これらは死守すべきものです。他の条文と比較しても明らかに熱を帯びた文で、この憲法の中軸と言えます。

また、特筆すべきは同24条です。「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなくてはならない。配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」

この24条は、当時22歳のアメリカ人女性のベアテ・シロタさんが大きく関わったのです。両性の平等について明文化されたのは革命的ですし、性の多様化の時代にも通じるものがあります。

この憲法ベアテさんのようなアメリカ人(GHQ)が中心となって作成されました。だから「憲法は日本人自らが作らなければならない、アメリカの押し付け憲法はゴメンだ」という批判がよくあります。しかし、マッカーサーも日本政府に憲法作成を依頼していたのです。当時の国務大臣に書かせたのですが、明治憲法とほとんど同じもので、とてもじゃないが受け入れられることが出来なかったのです。それでも結果として数多くの国民が親しむことになる憲法が完成したのは奇跡です。

そして、国民がこれからの憲法を議論するなら、私は争点として

①性の多様性(24条の発展)

②労働者の権利向上(27条、28条の発展)

③死刑制度廃止(36条、37条の発展)

④二院制の是非(42条)

を取り上げます。まあ、③と④はほとんどの方から反感は買うでしょう。ここでは深くは述べませんが、いつか当ブログで発信します。冒頭で憲法が権力を縛ると書きましたが、権力でも何でもない私が好き勝手に語るのは許されることだと思うのです。

 

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